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裁判員制度では、殺人事件や強盗致傷なども扱うのか。 今日判決が出た、後藤真希(ゴマキ)の弟のような件では、興味本位な奴らが出てきそうなのでどんなもんだろうと思ってしまうが、殺人事件や強盗致傷を扱うのはさすがに厳しい。 精神的ショックに対応するためのカウンセリングはごもっともだと思う。 しかし、犯罪への衝動をかきたてられるようなのも中にはいると思う。そうした人が犯罪へ走らないようにするカウンセリングも必要だとは思うが、そちらの方はいかがなものだろうか? その辺の考慮もぜひともお願いしたい。 裁判員に「心のケア」創設へ http://news.nifty.com/cs/headline/detail/kyodo-2008051201000023/1.htm 2008年5月12日(月)7時52分配信 共同通信 来年5月の裁判員制度導入に向け、最高裁は12日までに、殺人事件などの審理で精神的ショックを受けた裁判員を対象に、24時間態勢の無料電話相談窓口や心理カウンセラーによる面談を受けられる「心のケア・プログラム」を設ける方針を決めた。対象事件は殺人や強盗致傷などの重大事件。審理の中で、残酷な犯行場面の再現などを見たりして、心的外傷後ストレス障害になる可能性が指摘されている。
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今まで非日常であった犯罪がこれにより日常になる、そして犯罪が日常的に起こるアメリカのような社会に改革されるのだろう。 |
属国人 2008/05/12 22:50 |
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